1.趣旨
神戸市内における様々な地域貢献活動を支援することにより、公益的な活動のすそ野を広げ、市民の参画を推進することを目的とします。
2.補助対象団体
以下の全ての要件を満たしたNPO法人、一般社団法人、地域団体、任意団体など(以
下「団体」という。)が対象です。
① 2名以上で構成されていること
※ 未成年(18 歳未満)のみで構成される団体においては、口座等の確認のた
め保護者等、成人の方の同意を求める場合があります。
② 神戸市内に活動の拠点を有すること
③ 神戸市内で地域貢献活動を実施すること
④ 過去3年度、本事業による補助金を受けた団体でないこと
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2
条第6号に規定する暴力団員、役員若しくは実質的に経営に関与する者が暴力
団員である法人等、その他暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
3.補助対象活動
補助の対象となる活動は、次に示す要件すべてに該当する活動となります。
① 神戸市内における地域貢献に取り組む継続的な活動であること
② 営利及び学術研究を目的とした活動でないこと
③ 政治的活動又は宗教的活動でないこと
④ 公序良俗に反するなど、補助対象として適当でないと認められる活動でないこと
4.補助対象経費
本補助金では、補助の対象となる経費について、活動を実施する際にかかる実費のほ
か、賃貸借している物件において行う活動に対する費用や、団体運営にかかる経費につ
いても一定の条件の下、補助対象としています。
それぞれの費用について、上限となる割合が決められているので、下記及び「5 補
助率・補助上限額」の項目をご確認ください。
(1)活動経費【対象:すべての補助対象団体】
ア 報償費、消耗品費、旅費、会場借上げ料※1等、地域課題解決にかかる活動実施に
伴う支出に関する経費
(領収書で支出を確認できる活動に伴う経費。人件費及び家賃等は除く。)
イ 賃貸借契約を締結する物件において実施する、地域課題解決にかかる活動に対
する賃料※2
(活動1回あたり 5,000 円とし、補助対象経費全体の 20%を上限とします。)
(2)運営経費【対象:補助対象団体のうち法人格を有する団体】
人件費、賃料、光熱水費等、団体の運営に要する経費
(補助対象経費全体の 30%を上限とします。)
※1 (1)ア の会場借上げ料は、経常的に賃料を支払うものではなく、単回利用か
つ支出を証する領収書等が発行されるものをいいます。
※2 (1)イ の賃料は、補助対象となる活動を実施する場所の経常的に支払う賃料
であり、単に事務所として使用する場合などは除きます。
(2)運営経費【対象:補助対象団体のうち法人格を有する団体】
人件費、賃料、光熱水費等、団体の運営に要する経費(補助申請額の30%を上限とします。)
金額 |
上限:【1年目】50 万円もしくは補助対象活動経費の 100%のいずれか低い額 【2年目】30 万円もしくは補助対象活動経費の 60%のいずれか低い額 【3年目】20 万円もしくは補助対象活動経費の 40%のいずれか低い額 |
---|---|
URL |
https://www.city.kobe.lg.jp/a52374/sankakusuisin/hojyokinsien.html#chiikikadai_hojokin |