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平成28年度第2回 社会福祉施設等の整備に対する助成要項

  • 事業分野 : 保健・医療・福祉、子どもの健全育成
  • 問合せ先 : 車両競技公益資金記念財団
  • 公募期間 : 2016年6月8日〜2016年7月22日

概要

1.助成対象事業
社会福祉施設等の補修改善事業
完成後15年以上経過した保育所、更生保護施設及び障害者支援施設で老朽化により利用上支障をきたし、その原状回復が必要と認められる事業。ただし、老朽化が著しく、上記施設と一体として行われる事業については、完成後15年を経過していない場合であっても助成対象とすることがある。 また、本財団の助成を受けて補修事業を完了してから5年間は助成の対象から除く。

2.助成事業実施期間
平成28年度における助成事業実施期間は、本財団からの交付決定後、原則として平成29年3月31日までに終了する事業とする。

3.助成対象主体
社会福祉法人等

4. 助成率および助成限度額   
(1)保育所については、原則として助成対象経費の1/2以内とし、助成金限度額は3,000円以内とする。
(2)更生保護施設については、原則として助成対象経費の1/2以内とし、助成金限度額は10,000千円以内とする。
(3)障害者支援施設については、原則として助成対象経費の1/2以内とし、助金限度額は5,000千円以内とする。ただし、助成事業対象箇所は、障害者支援施設内の便所及び浴室とする。

5.助成金交付申請額の算定
助成金交付申請額は万円単位とし、算定方法は、助成対象経費に助成率を乗じて得られた助成申請相当額の1万円未満を切り捨てる。
細目については別に定める「社会福祉施設等の整備に対する助成事業実施基準」による。

6.助成の対象としない事業及び経費
次のいずれかに該当する事業及び経費は、原則として助成の対象としない。

(1) 助成の対象としない事業
①営利事業、収益事業、公共事業
②交付決定前に既に実施した事業又は着手する予定の事業
③全面的に第三者に委託する事業
④特定の政治、宗教、個人に係る事業

(2) 助成の対象としない経費
①土地の取得、賃貸、造成及び外構工事並びに造園工事等の経費
②申請、登録の経費
③備品購入の経費

金額

1件あたりの上限額: 10,000,000円

URL

http://www.vecof.or.jp/news/2016/06/282.html